広告メール送信には事前同意が必要になります



今年の12月に、迷惑メール法が改正施行されます。事前同意無しの広告メールを送信すると、違法行為となり、見つかったら罰則が適用されますのでご注意ください。改正ポイントをまとめました。



  • 事前に同意がない広告メールの送信が認められない。

    (従来は、件名に「未承諾広告※」などと記載すればOKでした)
  • メールを受信しても良いという同意を証明する記録を保持しなければならない。
  • 広告宣伝メールには、必ず、送信者の氏名・名称を表示することを義務化。
  • 受信拒否の連絡先となる電子メールアドレス・URL等の表示の義務化。
法施行後に集められるメールアドレスについては、同意の記録を残すという大変な手間が事業者には課せられますね。総務省の特定電子メール法は主にメール送信者に影響し、経済産業省の特定商取引法はメール送信を依頼した人(広告主)に影響します。



広告主の方で、メール配信業者を使って広告メールを送信されている場合、オプトインの仕組みがどうなっているか双方が確認しないと、気づかないうちに違法行為をしてしまう恐れがあるので注意が必要です。 



違反すると1年以下の懲役若しくは100万円以下、法人の場合は3,000万円以下の罰金に処せられます。


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カテゴリ: 情報セキュリティ
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